公簿取引で測量面積が狭くなりトラブルに発展することが少なくありません

測量の結果、借地の面積が少なかったら?

借地の場合は期間を定めていない場合は何十年も昔の話になります

測量の技術の向上もあり、借りていた面積が大きく少なかったということもよくある話です

その場合、支払いすぎた賃料を返金することができるのでしょうか?

目次

公簿取引で測量の結果小さい場合

誤差の範囲はどこまで?

公簿取引の場合は売買代金の変更は難しいです

公簿取引を前提とする以上実際の面積が狭かったということで代金の減額を請求することはできないと考えられています

ただし、買主から数量指示があり実際の面積がなかった場合などは責任追及を行うことができます

過去の判例で実測面積の確認を買主が求めていた場合に数量指示がされていたと認められた判例があります

公簿面積の取引は注意が必要です

公簿面積は測量技術が確立されていない時代にされたものもあり、実際に面積が足りていない場合もあれば面積以上の場合もあります

簡易測量で土地家屋調査士に依頼したり、簡易的にメジャーなどで測るなど簡易的な測量が必要になります

不動産業者による公簿売買が一般的

不動産会社の土地の取引では登記簿謄本に記載されている公簿取引が一般的です

不動産会社が実際に測量することができませんので、高価な測量費は売主サイドも難色することも多く簡易測量もしないで契約してしまうことが多いのが原因です

測量費は売主、買主どちらが負担するのかは特に決まっていません

公簿取引で大きなリスクを負う買主は簡易測量をすることをおすすめします

簡易測量の費用

5万円~15万円(200㎡まで)

測量費は土地家屋調査士によっても価格は違います

グーグルマップなどで土地家屋調査士を検索して、見積金額や対応などをしっかりと確認してから依頼するようにします

また、不動産会社に相談して信用できる土地家屋調査士を探してもらうのもいいです

買主は『公簿取引』と『実測取引』の特性を理解する

公簿取引で契約している以上、実測面積が小さくても買主は相手方に請求することができません

不動産業界が公簿取引を一般的にしている以上、『公簿取引』『実測取引』の違いについて十分に理解する必要があります

まとめ

土地を購入するのに特に注意したことが公簿取引か実測取引かということです

公簿面積と実測面積は同じではないということを理解する必要があります

公簿取引の場合はほとんどの場合契約書上で公簿売買の場合、実測精算をしないことや登記記録上の面積と実測面積に大きな差が生じる可能性があることなどを明確に確認し理解したことを記載されています

実際の面積が小さいからということで売主や宅建業者に請求することはできないということになります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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