建物図面・各階平面図(建物図面)は法務局で取得できます

建物図面

不動産の建物は登記される時に建物図面の提出を行います

建物図面・各階平面図を取得することで、建物の大きさや形がわかります

ただ、建物を登記する時に図面が必要になったのが、1960年4月1日以降でそれより古いものは建物図面・各階平面図を取得することができない可能性が高いです

法務局で建物図面・各階平面図の取得方法と見方についてまとめてみました

目次

建物図面・各階平面図(建物図面)の見方

建物図・各階平面図の見方

建物図面建物と敷地との位置関係を示し、建物の大きさと形を確認できる図面になります

各階平面図はフロアごとの形状を示し、床面積および求積方法を記載した図面になります

建物図面・各階平面図は増築や新築したときに表題登記で法務局に申請されたものになります

◆1960年から登記に必要になる

建物図面 各階平面図は1960年4月1日から登記申請時に添付が義務づけられている書類になります

ただ、1965年まではない場合も多いです

◆ 確認できる事項

方位、床面積、形状、寸法、作成者、登記した人、隣地と建物の位置関係

建物図面・各階平面図(建物図面)の取得方法

  1. 対象不動産の所管の法務局
  2. 最寄りの法務局
  3. インターネットで取得
  4. 郵便で取り寄せる

対象不動産の所管法務局で取得

建物図面 各階平面図は法務局で取得することができます

所有者以外も自由に取得できます

同一の登記事項を取得する場合1件につき450円の印紙代がかかります

証明書もしくは閲覧を選びます

ここで注意する点は地番です

地番は住居表示の住所ではなく、法務局に設置されたブルーマップで調べて記入して申請してください

わからない場合は職員さんに対象地を説明して地番を調べてもらいましょう!

申請後に混み具合にもよりますが、20分程度で取得することができます

最寄りの法務局で取得する場合

最寄りの法務局で取得する場合は地域のブルーマップで地番を調べることができませんので、事前に対象の法務局で電話で地番を調べておいたり、インターネットで地番を調べれるサービスなどを利用して対象不動産の地番を確認しておかないと取得することができません

もし、地番がわからないまま最寄りの法務局に行くと対象不動産エリアの公図を別に購入してくださいと言われて、公図から対象不動産の地番を調べて取得しなければいけないので余計にお金がかかりいます

最寄りの法務局で取得する場合は対象不動産の地番を取得しましょう

インターネットで取得する場合

インターネットで取得する場合

インターネットで取得する場合は登記情報提供サービスを利用します

ご自身の情報を登録してキャッシュカードでお支払いします

法務局で取得するよりは安く取得できますが、ご自身のプリンターやコピー機で印刷するために法務局の印鑑などはないものになります

手続きは電話サービスで細かく教えていただけますので、初めての方は電話で教えてもらいながら取得するほうが楽です

郵送で取り寄せる場合

郵送で書類を取り寄せる場合は法務局のホームページで書類を取得します

各種証明書手続きを確認の上、書類をプリントアウトして必要事項を記入し収入印紙を張り付けて郵送します

もし、不明点などあれば電話番号も記入の上電話をしてもらうようにしておきます

郵送の場合は1週間~2週間かかる場合もあり時間もお金も余分にかかります

登記事項証明書600円
地図・図面証明書450円
登記事項要約書利用不可
閲覧用図面利用不可

建物図面 各階平面図(建物図面)で注意したいこと

古い建物は建物図面各階平面図が存在しない場合や現状と違う場合が多いです

新築されてから、増改築されていると法務局で取得できる図面とは変わっていきます

不動産の調査を行うときは登記されたものとの整合性を確認することで、不動産の状態を確認することができます

増改築・減築などの未登記があった場合

◆増改築がある場合

通常では増築した場合、建築主は1か月以内に建物表題登記を行う義務がありますが登記されていない場合が多いです

売却する場合はトラブルの回避のためにも建物表題変更登記をしてから契約を結ぶことをおすすめします

◆ 減築がある場合

購入者が住宅ローンを利用する場合などは特に注意が必要です

違法建築の場合は融資が受けれない場合もあります

まとめ

いかがでしたでしょうか

図面を取得することは簡単ですが、古いものになると法務局には図面がないものだと思っていたほうがいいです

そのため当社では売主様に図面などがある場合はあらかじめいただくようにしております

現地での調査と登録されている図面との違いには十分に注意する必要があります

違う場合は増築されていたり、改造されていることがわかります

マチ不動産では売却購入・賃貸に限らず住宅の困りごと・リフォームの困りごとのご相談無料で受け付けております

お気軽にご相談下さい

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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