分譲マンションなどの広告で、「告知事項あり」という表現を見たことはありませんか?
告知事項という言葉で、何となく買主に事前に告知しなければならない事があるという事はイメージ出来ますよね。
しかし、具体的に告知事項ありの物件がどのような分譲マンションなのか、分からないという人も多いでしょう。
そこで今回は、告知事項ありの分譲マンションとは、どのような物件なのか?というテーマで、意味などを詳しく解説していきたいと思います。
告知事項ありの分譲マンションとは?
それでは早速、告知事項ありの分譲マンションとはどのような物件なのかを解説していきましょう。
結論から言うと、告知事項ありの分譲マンションとは、人の死に関わる事故が起きた物件の事を指します。
このような物件の事を、「事故物件」と言い、売主は買主にその事を告知する義務が生じるのです。
ただし、事故物件の明確な定義はなく、事件性のない「自然死」というケースでは事故物件に該当するかしないか曖昧な点もあります。
例えば、事件性はなくても孤独死で住人が死亡していた場合、その発見までに長期間かかったようなケースでは事故物件として告知される事も多いです。
要するに、告知事項ありと判断される基準は、目に見える物件の欠陥ではなく、買主にとって心理的な欠点が生じている可能性があれば、告知義務が発生する可能性が高いという事になります。
「告知事項あり」は事故物件以外にもある?
さて、ここまでで告知事項ありの分譲マンションは、人の死に関わる事故が起きた物件という事を解説しましたが、告知事項は必ずしも事故物件だけに当てはまるわけではありません。
例えば、下記のようなケースでも告知事項ありに該当する事があります。
・反社会的勢力の拠点が周辺にある
・隣家がゴミ屋敷などの問題を抱えている
・周辺とのトラブルがある
上記のようなケースでも、買主にとって心理的な欠点になる可能性が高い事から、告知事項として伝える義務が発生するケースが多いです。
つまり、告知事項があるという事は、買主が心理的にここに住みたくないと感じるような事がある物件であるという認識でいると良いという事でしょう。
告知事項ありは分譲マンション共用部分も該当する?
では次に、「告知事項あり」は分譲マンションの共用部分も該当するのか?という点について解説していきたいと思います。
そもそもマンションには、マンションの住人が自由に利用することが出来る共有部分があります。
その共有部分で発生した事件・事故に関しては、告知義務は発生するのか?という事ですよね。
結論から言うと、状況によって異なります。
そのため、全ての事故・事件で告知義務が発生するとは言い切れないですが、下記のようなケースでは「告知しなければならない事項」に該当する可能性が高いと言えます。
・事件、事故が発生した上下左右の住戸
・飛び降り自殺の落下地点
・事件、事故から時間が経っていない
・事件、事故の凄惨さが大きい
上記のようなケースでは、告知事項ありに該当する可能性が高いと言えます。
しかし、必ずしも該当するかどうかは状況などによって異なるので、同じような事件・事故が発生していても告知義務が発生していない分譲マンションも存在します。
「告知事項あり」は不動産会社によって異なる
それでは最後に、「告知事項あり」は不動産会社によって異なるという点について解説していきましょう。
分譲マンションなどを売り出す際は、不動産会社には告知事項ありの場合告知義務が発生します。
しかし、告知義務の明確な期間や定義はなく、それぞれの状況によって異なるのが現状です。
そのため、告知事項ありの分譲マンションでも、売買に影響を与えないように詳細を細かくは告知しない不動産会社もあるのです。
あくまで告知は任意なので、買主側は「告知事項あり」と表記されている分譲マンションを購入する際は、しっかりと内容を確認する事が重要です。
人の死に関わるような事件・事故が起こっている場合は、どのような死因だったのかや室内の状況を確認した上で、購入を検討する事をおすすめします。
まとめ
さて今回は、告知事項ありの分譲マンションとは?というテーマで、意味などを詳しく解説してみました。
人の死に関わるような事件・事故が発生した物件に対して表記される「告知事項あり」ですが、その定義は曖昧です。
また、事件・事故からどのくらい経過したら「告知事項あり」に該当しないという線引きもなく、それぞれの不動産会社にその判断が委ねられているというのが現状です。
告知事項ありの分譲マンションを売る際も買う際も、しっかりと現状を確認した上で気になる点は、複数の不動産会社に問い合わせるようにすると安心です。