固定資産税は毎年1月1日の所有者に支払い義務があります
建物を解体して更地にした場合は年払いしている建物の固定資産税が戻ってくるか気になりませんか?
また、建物を壊して解体業者に解体証明を法務局に登記する滅失登記との関係はどのようになるのかについて詳しく解説します
固定資産税の場合は1月1日の状態を基準に課税されるために、建物がなくなっても払った税金は返ってきません
逆に建物が無くなって住宅用地の軽減税率も変わりません
建物の税金がかからないようにするには年内に解体しているほうがお得になる事もあります
解体された日をもって滅失登記の手続きを行います
そのために滅失登記に解体された日を申請するので、実際に解体された日をもって
解体日とします