住宅ローンが残っている不動産の財産分与で公正証書を結ぶ必要がある?

公正証書 離婚

住宅ローンが残っている不動産は財産として考える事ができるのか?

また、住宅ローンの契約者以外が住むことができるのか?

また、夫婦で取り決めた内容を公正証書で残していたほうがいいのか?

住宅ローンが残っている不動産の扱いは非常に難しいものがあります

離婚の不動産の扱いについてアドバイスさせていただきます

目次

住宅ローンが残っている場合は所有者は金融機関になる

住宅ローンを組んでいる場合は売却して住宅ローンを返済してから残った財産を分けるというシンプルな方法が一番おすすめの方法です

また、不動産価格は変動するために現状ではプラスで売却できたとしても数か月後にはマイナスに転落してしまうこともあります

夫婦で住宅ローンを返済している場合の対策

住宅ローンを夫婦で返済している場合はほとんどの場合は連帯債務者として支払う責任がどちらも平等にあります

金融機関は夫が返済できなければ妻に返済が求められます

現在、支払い能力があっても数年後夫婦どちらかが支払い能力がなくなった場合はすべての負担を求められます

よくご相談いただくときは離婚当時は問題なくても、10年、20年と年月が経ったときに問題が大きくなって相談に来られる場合です

相手に財産がなければ受け取れない

公正証書があれば約束は守られるという事は決してありません

相手に財産がなければ強制執行する事もできませんし、約束も守られる可能性も少なくなります

短期間の約束であれば大きく相手の状況が変わる事も少ないかもしれませんが、長期の約束になれば状況が大きく変わる可能性も考えられます

作成するために費用がかかる

公正証書の作成費用は、地域やサービス提供者によって異なりますし、作成する文書の種類や内容によっても変動します。公正証書の作成を検討している場合は、地元の法律事務所や公証人に直接問い合わせて料金についての詳細な見積もりを取得することをお勧めします。

別途、弁護士、司法書、行政書士の報酬が加算されます

目的物の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算

まとめ

公正証書は完全なものではないという事について記事にさせていただきました

不動産の場合はその時に分けることが難しい場合がほとんどです

もし、売却で精算できる又は売却益が出る場合は売却してキレイに精算されたほうが

新しい人生をスタートさせやすいというのは間違いないと思います

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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