不動産の囲い込みは、悪習観として度々問題になりますよね。
囲い込みを行うと、批判される事が多いため、当然違法だと考えている人も多いでしょう。
しかし、実際のところ法律的に違法なのか、また囲い込みを通報する事が出来るのか分かりませんよね。
そこで今回は、囲い込みは通報できるのか?というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。
不動産の囲い込みは違法なの?
それでは早速、そもそも不動産の囲い込みは違法なのか?という点から解説していきたいと思います。
不動産取引を行う上で、不動産の囲い込みは非常に迷惑な行為なので、当然違法だと思っている人も多いと思います。
しかし、実際には不動産の囲い込みは宅建業法違反ではないのです。
宅建業法や国土交通省が定めているガイドラインでも、明確に物件を抑え込むことを禁止する記載はありません。
そのため、不動産の囲い込み自体は宅建業法違反には当たらないのです。
ただし、不動産取引の際に専任媒介契約なのにも関わらず、レインズへ登録をせずに売却不動産の囲い込みを行うというような行為は、宅建業法違反に当たるので違法と言えます。
不動産の囲い込みは通報できる?
では次に、不動産の囲い込みは通報できるのかを解説していきましょう。
結論から言うと、囲い込みの被害に遭った場合は通報する事が出来ます。
不動産の囲い込みは、不動産取引に関わる全ての人にとって迷惑な行為なので、通報して是正を求める必要があります。
しかし、どこにでも通報して良いわけではありません。
種類によって、通報する先が異なります。
例えば、専任媒介契約なのにレインズへ掲載しないなどの宅建業法違反の場合は、国土交通省や物件所在地の都道府県庁。
物件不紹介については、レインズ(東日本・西日本・中部・近畿)に通報する事になります。
それぞれの囲い込みのケースによって、対応してもらえる機関が異なるので、通報する際はどのようなケースに当てはまるのか確認してから通報するようにしましょう。
不動産の囲い込みには罰則はあるの?
それでは次に、不動産の囲い込みにはどのような罰則があるのかという点について解説していきたいと思います。
行政責任
不動産の囲い込みも、ケースによって行政責任を負う事もあります。
宅建業者が、宅建業法違反をして損害を与えた場合、国土交通省や都道府県庁などから「指示処分」や「業務停止処分」の監督処分を受ける事があります。
レインズ
物件を紹介してもらえなかった側が、レインズへ相談すると宅建業者へは「是正勧告」や「注意」「戒告」という形で罰則があります。
刑事責任
不動産の囲い込みは、仲介業者の不正行為に当たるので、「詐欺罪」「背任罪」という刑事責任の対象になるケースもあります。
民事責任
民事責任においては、「損害賠償責任」が生じる可能性があります。
媒介契約書には宅建業者の義務として、「契約の成約に向けて、積極的に努力すること」という記載があり、それを怠った場合は契約違反になる事があります。
まとめ
さて今回は、不動産の囲い込みは通報できるのか?というテーマで、詳しく解説してみました。
不動産の囲い込みは、不動産取引を行う際に非常に迷惑となる行為で、多くの仲介業者は注意しながら業務にあたっています。
しかし、一部の仲介業者は不動産の囲い込みを行っているケースもあり、違法なのか、通報できるのかを知っておくと万が一の時にはとても役立ちますよね。
不動産の囲い込み自体は、宅建業法違反には当たりませんが、ケースによって刑事責任や民事責任などが発生する事もありますので、囲い込みの被害に遭った時は、ぜひ参考にしてみてくださいね。