不動産業界で、度々問題視される「不動産の囲い込み」。
不動産取引を行う際に、非常に迷惑な行為として悪い習慣とも言われています。
不動産の囲い込み自体は、宅建業法違反にはあたりませんが、迷惑な行為という事には変わりなく、それなりの罰則がありそうですよね。
そこで今回は、不動産の囲い込みの罰則というテーマで、詳しく解説していきたいと思います。
不動産の囲い込みによる弊害とは?
それでは早速、不動産の囲い込みにはどのような弊害があるのかを解説していきましょう。
罰則の対象になる可能性がある
まず1つ目は、罰則の対象になる可能性があるという事です。
現在のところ、不動産の囲い込みは宅建業法違反にはあたりません。
しかし、不動産業界で囲い込みを行うという事は、モラルという観点から見た時に指摘されやすい部分でもあるのです。
不動産の囲い込みは、売主・買主にとって利益にならないだけでなく、ケースによっては罰則の対象になる可能性があるという弊害があるのです。
販売期間が長期になる
2つ目は、販売期間が長期になるという事です。
不動産の囲い込みを行うと、多くの人の目に触れる機会が少なくなり、それだけ販売期間が長期間になる可能性があります。
売主・買主にとって大きな痛手となる
そして3つ目は、売主・買主にとって大きな痛手となるという事です。
不動産の囲い込みは、不動産会社が仲介手数料を多く取る手口の1つでもあり、売主・買主ともに得にならないのです。
売主側は、囲い込みによってなかなか物件が売れず、価格が下がる可能性があります。
不動産の囲い込みの罰則とは?
では次に、不動産の囲い込みに対する罰則には、どのようなものがあるのかをご紹介していきたいと思います。
行政責任
まず1つ目は、行政責任です。
売主や買主が、不動産の囲い込みによって何らかの損害を受けた場合、それを国土交通省や都道府県庁に相談されると不動産会社は「指示処分」や「業務停止処分」という罰則を受ける可能性があります。
刑事責任
2つ目は、刑事責任です。
不動産の囲い込みは、宅建業法違反にはなりませんが、仲介業者として不正行為にあたりますので、ケースによっては「詐欺罪」や「背任罪」という罰則を受ける可能性があります。
民事責任
3つ目は、民事責任です。
不動産の囲い込みは、民事においても罰則の対象になる可能性があります。
不動産会社は、媒介契約において「契約の成約に向けて、積極的に努力すること」という記載がありますが、不動産の囲い込みによって契約違反になるので「損害賠償責任」という罰則を受ける事があります。
レインズ
そして4つ目は、レインズによる罰則です。
売主などが、物件の不紹介をレインズに相談すると、不動産会社はレインズから「是正勧告」や「注意」「戒告」という罰則を受ける可能性があります。
不動産の囲い込みは違法ではないのに罰則があるの?
不動産の囲い込みは、宅建業法違反にはあたらないのに、なぜ罰則があるのか不思議に思う人もいるかもしれませんね。
確かに、不動産の囲い込みは違法ではないですが、仲介業務において非常に迷惑な行為であることは確かです。
囲い込みによって、損害を受ける人もいますし、そこに対して罰則がないと野放しになってしまう可能性があるからです。
違法ではないにしろ、ケースによってはそれなりの罰則があるので、覚えておくと安心です。
まとめ
さて今回は、不動産の囲い込みの罰則というテーマで、詳しく解説してみました。
不動産の囲い込みは、宅建業法違反ではありませんが、それぞれのケースごとに罰則があります。
全てに適用されるものではありませんが、不動産の囲い込みによって損害を受けた時は、それぞれの機関に相談してみるようにしましょう。