登記簿謄本には表題部、甲区、乙区と分かれて記載されています
乙区には甲区の所有権という権利以外の権利が記載される場所になります
乙区の見方と乙区からわかることをまとめてみました
登記簿謄本の乙区の見方と乙区からわかること
登記簿謄本乙区の意味
登記簿謄本の乙区に書かれている権利は、甲区に記載される所有権以外の権利がすべて記載されます
- 抵当権
- 根抵当権
- 賃借権
- 地上権
- 永小作権
- 地益権
- 賃借権
- 質権
- 先取特権
などの記載があります
住宅ローンを利用する場合などはこれらの権利を取り消さないと利用することができません
乙区の欄によく記載される抵当権
個人の住宅ローンを組むことで金融機関から担保として不動産に付けられる権利です
抵当権の債権額は抵当権をつけた時点での借入額になり、住宅ローンの返済が終わると抵当権抹消の登記が行われます
事業資金として根抵当権
金融機関と不動産の担保価値に応じて貸出の上限額(極度額)を設定して融資を行います。抵当権のように個人への貸出というよりは事業資金としての融資のための権利になります
登記簿謄本乙区からわかること
- 所有権以外の権利が登記簿謄本の乙区に記載されますが、記載内容としては
- 設定年月日
- 債権額(根抵当権の場合は、極度額)
- 損害金
- 債務者の住所
- 氏名
- 抵当権者(根抵当権者)の住所、氏名
などの記載があります
又、原因の欄には登記原因および日付などが記載されています
抵当権の場合などは金銭の貸し借りの同日に設定【同日設定】することが多いです。
登記簿謄本乙区で注意すること
乙区にはあらゆる権利関係が記載されるので、複数の権利が付いている場合は読み取りが非常に重要になります
乙区の順位の優劣は順位番号で確認することができますが、権利者同士で順位変更を行うこともできますので順位だけではよみとることができないので注意する必要があります
家主の不動産が競売になった場合?
住んでいた賃貸住宅が競売になってしまった場合、競売の購入者によっては立ち退きを要求される場合もあります
賃貸の借主は抵当権、根抵当権で実行された場合は競落者に対抗することはできないですが、不動産の明け渡しの猶予が6カ月間認められています
根抵当権によって所有者の状態を知ることもできる
不動産の債権額、極度額などから所有者の財務内容を読み取ることもできます
まとめ
いかがでしたでしょうか
登記簿謄本の乙区には所有権以外に付けられる権利が全て付いています
ただ、注意しなければいけないのがどの権利が優先するのかということです