建築基準法上の道路の種類を分かりやすく説明します

日本では住宅を建てる時には道路(建築基準法上の道路)と接していないと家を建てることができません

道路には種類があり、家を建てる場合や不動産を購入する場合は道路の種類を確認する必要があります

国道や市道に面している土地は私道などに比べると一般的には評価が上がります

不動産の価値は道路の価値で決まるぐらい重要になります

是非、建築基準法上の6種類の道路について確認してください!

目次

築基準法上の道路とは

42条1項1号→道路法による道路42条1項2号→2号道路42条1項3号→既存道路42条1項4号→計画道路42条1項5号→位置指定道路42条2項→2項道路

1.42条1項1号道路

国道、県道、市道などの道路法の道路による道路になります

2.42条1項2号道路

都市計画事業、土地区画整理事業などによって作られた幅員4メートル以上の道路

3.42条1項3号

建築基準法施行時にすでに存在した幅員4メートル以上の道路(公道・私道)

4.42条1項4号道路

都市計画法、土地区画整理法で2年以内に事業が行われるものとして特定行政庁が指定した幅員4メートル以上の道路

5.42条1項5号道路

宅地造成と並行して造られた一定基準に適合する私道で、特定行政庁から位置の指定をうえけた幅員4メートル以上の道路

6.42条2項(2項道路)

建築基準法施行時にすでに建築物が立ち並んだ幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定した幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したもの

敷地が接する道路が幅員4メートル未満の場合は道路中心から2メートル後退(セットバック)した線が道路境界線とみなします

ただし、道路の向かい側が川や崖の場合でセットバックできない場合は向かいの向かい側の道路境界線から4メートルセットバックする必要があります

建築基準法上の道路の調べ方

建築基準法上の道路を調べるには市町村の建築指導課で確認することができます

道路法上の道路を調べるには道路課で確認することができます

又、インタネットで「道路の種類調べる」で各市町村のホームページから確認することもできます

神戸市の場合はこちら

調べたい道路をクリックすると

のように地図で表示されます

42条1項2号道路になります

開発許可による道路・土地区画整理法による道路、上記以外の都市計画法その他の法令による道路ということになります

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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