一般定期借地権をわかりやすく説明

一般定期借地権

駅前の土地やロードサイドの土地は売却するよりは、維持所有することで大きなメリットがあります

よく利用されるのが一般定期借地権と言う設定方法であります

目次

「一般定期借地権」

一般定期借地権の特徴としては、利用制限がないと言うことです

そのため借りる側にとっても非常にメリットがある制度になります

存続期間は50年以上

存続期間が長期になり、50年以上の期間が設定されます

ポイント

1.契約の更新をしない

2.存続期間の延長はなし

3.建物買取請求権を行使しない(合意があれば建物を買い取ることもできる)

利用する建物に関して制限がない

満了時

建物を取り壊して更地にして地主に返す

公正証書の手続きは必要なし

公正証書による必要はない

契約手続きのみで手続きすることができます

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この記事を書いた人

マチ不動産株式会社代表。神戸市東灘区出身。中堅マンションディベロッパーで新築マンションの販売・収益不動産の取引、仲介不動産の所長を経験後、2007年8月に独立開業して現職に至る

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