里道という道についてどのようなイメージがありますでしょうか?
実は公道、私道とは違う取扱いが必要な特殊な道路になります
里道について取扱い方法、注意点について詳しく解説しました
里道の取扱いに困っている方に向けての記事になります
里道(りどう)を分かりやすく説明
里道の読み方は?
里道は『りどう』と読みます
地域、人によっては『さとみち』と言われる方もいらっしゃいます
里道の歴史
里道の歴史は明治時代にさかのぼります
立派な道路などは国道・県道・市道に分類されています
近所のしか使わない通路のような道路が里道として残されています
明治9年(1876年) | 太政官布告第60号として国道、都道府県道、里道に分けられる |
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大正8年(1919年) | 旧道路法が施行(重要度が高いものは里道は市町村道になる) |
平成17年(2005年) | 機能している里道は市町村に所有権が移り管理も行う。機能していない里道は財務省が管理 |
里道とは
里道はもともと国や県が所有しているが、昔は道として利用されていたものが時の経過で利用されなくなったものです
公図上に赤色で表示することが義務づけられているために、赤線(あかせん)・赤道(あかみち)ともいいます
主要な道路は現在では国道・県道・市道に姿を変えています
住宅地の通路や農道、山道が里道と呼ばれています
公道ではない道路を調べると国、地方公共団体が所有している場合は里道になり、個人や法人が所有しているものが私道になります
里道は農道や通路など道路として機能している場合もありますが、外見上は道路として活用されていない土地であったり、他の敷地に取り込まれている事もあります
法務局で取得できる公図を使って調べてみましょう
道路として機能している里道・・・市町村
道路として機能していない里道・・・財務省(各地方財務局)
里道の最低幅員は?
里道の最低の幅員は特には決められていませんが、通路として人が往来できる3尺以上とされています
1尺は30.303cmになりますので、90.909cmとなります
建築物を建てるための建築基準法の道路は4m以上とされています
里道は建築基準法上の道路?
建築物を建てるためには建築基準法の道路に2m以上接しなければいけません
里道は建築基準法上の道路ではありませんので、建築物をつくることはできませんが、1950年(昭和25年)の建築基準法で幅が1.8m以上のものは特定行政庁が認定されたものはセットバックすることで建築基準法の道路として救済されています(42条の2項道路と呼ばれています)
セットバックとは道路の中心から2メートルセットバック(後退)することで、2メートル後退した土地には建築物を建てることができないことになっています
里道の現状
地方分権で法定外公共物の『里道』は国管理から地方管理に移ってきています
なぜ、国から地方公共団体に移譲されているのでしょうか?
いままで国管理の法定外公共物の『里道』は管理が行き届きにくく、管理把握もできないために管理がしやすい地方公共団体に管理がかわっています
過去に管理が行き届いていないために、現状では国有財産を不法占拠されている場合や機能障害を起こしていることもあります
今後、里道を不法占拠されている場合などは地方公共団体より指摘を受ける可能性もあります
元々は『里道』として使われてきたものが宅地に取り込まれている場合もあります
この場合は宅地の所有者が土地を売却する時に問題になる事もあります
里道のトラブル増加
国土交通省所管の赤道(里道)のほか、青水路(水路)など法定外公共物も市町村に贈与されています
ただ、里道は機能しているものは市町村で所有されて管理されているが、機能していない里道は財務省の地方財務局が所有して管理されている状態です
機能していない里道は国有地であっても、専有されていて全く管理もされていない場合があります
里道の調べ方・問い合わせ先は?
法務局で公図を取得することで里道を確認することができます
里道が確認できれば謄本で所有者を確認する
実際は赤線では表示されていませんが、所有者が個人や法人でない土地の場合は所有者が国や市が所有している場合があります
公図でみると所有者は分かれていますが、現地では建物が里道の上に建っている場合などもあります
里道を市町村への問い合わせ
里道は国有財産(法定外公共物)で財産管理は都道府県更には市町村が行ってきました
ところが、平成12年4月1日『地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律』で市町村に無償贈与されています
各市町村は申請に基づいて贈与を受けています
里道を国が所有への問い合わせ
北海道
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
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北海道財務局 管財部 第2統括国有財産管理官 ・第1グループ | 石狩振興局管内のうち札幌市(豊平区、南区を除く)、江別市、石狩市 | 011-709-2311 内線4466,4472 |
北海道財務局 管財部 第2統括国有財産管理官 ・第2グループ | 石狩振興局管内のうち札幌市(豊平区、南区)、千歳市、恵庭市、北広島市 | 011-709-2311 内線4464,4411 |
北海道財務局 管財部 第2統括国有財産管理官 ・第3グループ | 石狩振興局管内のうち当別町、新篠津村 | 011-709-2311内線4463 |
北海道財務局 管財部 第3統括国有財産管理官 ・第1グループ | 胆振総合振興局管内 | 011-709-2311 内線4476,4474 |
北海道財務局 管財部 第3統括国有財産管理官 ・第2グループ | 日高振興局管内 | 011-709-2311 内線4479,4465 |
北海道財務局 管財部 第3統括国有財産管理官 ・第3グループ | 空知総合振興局管内 | 011-709-2311 内線4475,4477,4478 |
函館財務事務所 管財課 | 渡島総合振興局、檜山振興局の各管内 | 0138-47-8445 |
旭川財務事務所 管財課 | 上川総合振興局、留萌振興局、 宗谷総合振興局の各管内 | 0166-31-4151 |
釧路財務事務所 管財課 | 釧路総合振興局、根室振興局の各管内 | 0154-32-0701 |
帯広財務事務所 管財課 | 十勝総合振興局管内 | 0155-25-6381 |
小樽出張所 管財課 | 後志総合振興局管内 | 0134-23-4103 |
北見出張所 管財課 | オホーツク総合振興局管内 | 0157-24-4167 |
宮城県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
管財部 統括国有財産管理官2 | 旧里道・水路等の管理処分 | 022-261-6845 |
管財部 統括国有財産管理官3 | 未利用国有地等 | 022-224-5671 |
青森県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
青森財務事務所 管財課 | 017-722-1447 |
岩手県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
盛岡財務事務所 管財課 | 019-625-3354 |
秋田県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
秋田財務事務所 管財課 | 018-862-4205 |
山形県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
山形財務事務所 管財課 | 023-641-5176 |
福島県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
福島財務事務所 管財課 | 024-535-0304 |
埼玉県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 管財第2部 (第5)統括国有財産管理官 | 048-600-1187 |
埼玉県内の米軍から返還された財産 | 管財第2部 (第3)国有財産調整官 | 048-600-1184 |
茨城県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 水戸財務事務所 統括国有財産管理官 | 029-277-2504 |
栃木県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 宇都宮財務事務所 統括国有財産管理官 | 028-346-6304 |
群馬県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 前橋財務事務所 管財課 | 027-896-2920 |
群馬県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
千葉市、館山市、木更津市 君津市、富津市、袖ヶ浦市 鋸南町 | 千葉財務事務所 (第1)統括国有財産管理官 | 043-251-7814 |
茂原市、佐倉市、習志野市 勝浦市、市原市、八千代市 鴨川市、四街道市、南房総市 いすみ市、大網白里市 九十九里町、一宮町、睦沢町 長生村、白子町、長柄町、長南町 大多喜町、御宿町 | 千葉財務事務所 (第2)統括国有財産管理官 | 043-251-7815 |
市川市、船橋市、東金市 鎌ヶ谷市、浦安市、八街市 印西市、白井市、富里市 山武市、酒々井町、芝山町 横芝光町 | 千葉財務事務所 (第3)統括国有財産管理官 | 043-251-7816 |
銚子市、松戸市、野田市、成田市 旭市、柏市、流山市、我孫子市 匝瑳市、香取市、栄町、神崎町 多古町、東庄町 | 千葉財務事務所 (第4)統括国有財産管理官 | 043-251-7817 |
東京都
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
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千代田区、中央区、大田区 | 東京財務事務所 (第1)統括国有財産管理官 | 03-5842-7020 |
新宿区、文京区、台東区 墨田区、豊島区、荒川区 島しょ | 東京財務事務所 (第2)統括国有財産管理官 | 03-5842-7021 |
中野区、杉並区、練馬区 | 東京財務事務所 (第3)統括国有財産管理官 | 03-5842-7022 |
北区、板橋区、足立区 | 東京財務事務所 (第4)統括国有財産管理官 | 03-5842-7023 |
港区、世田谷区、渋谷区 | 東京財務事務所 (第5)統括国有財産管理官 | 03-5842-7024 |
江東区、品川区、目黒区 葛飾区、江戸川区 | 東京財務事務所 (第6)統括国有財産管理官 | 03-5842-7456 |
立川市、武蔵野市、三鷹市 昭島市、小金井市、小平市 東村山市、国分寺市、国立市 清瀬市、東久留米市、西東京市 | 立川出張所 (第1)統括国有財産管理官 | 042-524-2196 |
八王子市、青梅市、府中市 調布市、町田市、日野市 福生市、狛江市、東大和市 武蔵村山市、多摩市、稲城市 羽村市、あきる野市、瑞穂町 日の出町、檜原村、奥多摩町 | 立川出張所 (第2)統括国有財産管理官 | 042-524-2197 |
神奈川県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
横浜市(神奈川区、西区 中区、南区、港南区 保土ヶ谷区、磯子区) | 横浜財務事務所 (第1)統括国有財産管理官 | 045-681-0935 |
横浜市(金沢区、戸塚区 栄区、泉区)、鎌倉市 藤沢市、茅ケ崎市、大和市 海老名市、座間市、綾瀬市 寒川町 | 横浜財務事務所 (第2)統括国有財産管理官 | 045-681-0936 |
横浜市(鶴見区、旭区 港北区、緑区、青葉区 都筑区、瀬谷区)、川崎市 | 横浜財務事務所 (第3)統括国有財産管理官 | 045-681-0937 |
平塚市、相模原市、厚木市 小田原市、伊勢原市、秦野市 南足柄市、大磯町、二宮町 中井町、大井町、松田町 山北町、開成町、箱根町 真鶴町、湯河原町、愛川町 清川村 | 横浜財務事務所 (第4)統括国有財産管理官 | 045-681-0516 |
横浜財務事務所管内の 米軍から返還された財産 | 横浜財務事務所 (第5)統括国有財産管理官 | 045-681-0980 |
横須賀市、逗子市 三浦市、葉山町 | 横須賀出張所 統括国有財産管理官 | 046-823-1047 |
新潟県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 新潟財務事務所 管財課 | 025-281-7506 |
山梨県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 甲府財務事務所 管財課 | 055-206-0349 |
長野県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
全域 | 長野財務事務所 管財課 | 026-234-5126 |
石川県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
管財部 統括国有財産管理官 | 全域 | 076-292-7875 |
富山県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
富山財務事務所 管財課 | 全域 | 076-432-5488 |
福井県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
福井財務事務所 管財課 | 全域 | 0776-25-8235 |
愛知県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
統括国有財産管理官 (第1統括部門) | 名古屋市(東区、北区、西区 中村区、中区、瑞穂区、熱田区 中川区、港区、南区、緑区) | 052-951-2799 |
統括国有財産管理官 (第1統括部門) | 名古屋市(千種区、昭和区 守山区、名東区、天白区) 一宮市、春日井市、犬山市 江南市、小牧市、岩倉市 北名古屋市、西春日井郡、丹羽郡 | 052-951-2819 |
統括国有財産管理官 (第2統括部門) | 豊橋市、岡崎市、瀬戸市 半田市、豊川市、津島市 碧南市、刈谷市、豊田市 安城市、西尾市、蒲郡市 常滑市、稲沢市、新城市 東海市、大府市、知多市 知立市、尾張旭市、高浜市 豊明市、日進市、田原市 愛西市、清須市、弥富市 みよし市、あま市、長久手市 愛知郡、海部郡、知多郡 額田郡、北設楽郡 | 052-951-2825 |
岐阜県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
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岐阜財務事務所管財課 | 全域 | 058-247-4252 |
三重県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
津財務事務所管財課 | 全域 | 059-222-9571 |
静岡県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
静岡財務事務所管財課 | 静岡市全域、浜松市、島田市 磐田市、焼津市、掛川市 藤枝市、袋井市、湖西市 御前崎市、菊川市、牧之原市 榛原郡、周智郡 | 054-251-4328 |
静岡財務事務所沼津 出張所統括部門 | 沼津市、熱海市、三島市 富士宮市、伊東市、富士市 御殿場市、下田市、裾野市 伊豆市、伊豆の国市、賀茂郡 田方郡、駿東郡 | 055-933-5800 |
大阪府
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
入札班 | 全域 | 06-6949-6122 |
業務1班 | 大阪市(福島区、大正区 浪速区、住之江区)、豊中市 高槻市、摂津市、島本町 | 06-6949-6386 |
業務2班 | 大阪市(港区、淀川区 鶴見区、北区、中央区) 箕面市、豊能町、能勢町 | 06-6949-6386 |
法定外1班 | 業務1から2班の管轄区域 (旧法定外公共物の境界確定) | 06-6949-6386 |
業務3班 | 大阪市(東淀川区、生野区 住吉区)、富田林市、寝屋川市 羽曳野市、大阪狭山市、千早赤阪村 | 06-6949-6388 |
業務4班 | 大阪市(城東区、平野区) 池田市、吹田市、八尾市 柏原市、高石市、忠岡町 | 06-6949-6388 |
業務5班 | 大阪市(西区、西淀川区) 守口市、泉佐野市、東大阪市 泉南市、阪南市、熊取町、田尻町 | 06-6949-6388 |
法定外2班 | 業務3から5班の管轄区域 (旧法定外公共物の境界確定) | 06-6949-6388 |
業務6班 | 大阪市(都島区、天王寺区 西成区)、茨木市、松原市 藤井寺市、河内長野市、太子町 河南町 | 06-6949-6616 |
業務7班 | 大阪市(東住吉区、旭区) 堺市、岸和田市、泉大津市 貝塚市、和泉市、岬町 | 06-6949-6616 |
業務8班 | 大阪市(此花区、阿倍野区 東成区)、枚方市、大東市 門真市、四条畷市、交野市 | 06-6949-6616 |
法定外3班 | 業務6から8班の管轄区域 (旧法定外公共物の境界確定) | 06-6949-6616 |
京都府
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
地域1班 | 京都市(下京区)、八幡市、京田辺市 久世郡(久御山町)、綴喜郡(井手町) 相楽郡(精華町) | 075-752-1421 |
地域2班 | 京都市(伏見区)、宇治市、城陽市 | 075-752-1421 |
地域3班 | 京都市(南区、東山区、山科区) 木津川市、綴喜郡(宇治田原町) 相楽郡(笠置町、和束町、南山城村) | 075-752-1421 |
法定外1班 | 地域1から3班の管轄区域 (旧法定外公共物の境界確定) | 075-752-1421 |
地域4班 | 京都市(左京区、西京区)、向日市 長岡京市、乙訓郡(大山崎町) | 075-752-1422 |
地域5班 | 京都市(右京区、北区)、亀岡市、南丹市 | 075-752-1422 |
地域6班 | 京都市(中京区、上京区) 船井郡(京丹波町) | 075-752-1422 |
法定外2班 | 地域4から6班の管轄区域 (旧法定外公共物の境界確定) | 075-752-1422 |
業務1班 | 舞鶴市(東部、中部)、京丹後市 伊根町、与謝野町 | 0773-62-3558 |
業務2班 | 舞鶴市(西部)、宮津市 福知山市、綾部市 | 0773-62-3559 |
兵庫県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
業務1班 | 神戸市(東灘区、灘区、中央区) | 078-391-6945 |
業務2班 | 西宮市、芦屋市 | 078-391-6945 |
業務3班 | 姫路市、相生市、赤穂市、高砂市 宍粟市、たつの市、 神崎郡(神河町、市川町、福崎町) 揖保郡(太子町)、赤穂郡(上郡町) 佐用郡(佐用町) | 078-391-6946 |
業務4班 | 神戸市(長田区、須磨区 垂水区、西区)、明石市 洲本市、加古川市、南あわじ市 淡路市、加古郡(稲美町、播磨町) | 078-391-6946 |
業務5班 | 尼崎市、伊丹市、西脇市、宝塚市 川西市、小野市、三田市、加西市 丹波篠山市、丹波市、加東市 川辺郡(猪名川町)、多可郡(多可町) | 078-391-6947 |
業務6班 | 神戸市(兵庫区、北区)、豊岡市 三木市、養父市、朝来市 美方郡(新温泉町、香美町) | 078-391-6947 |
広島県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
管財部 特別国有財産管理官 統括国有財産管理官 | 呉市、江田島市、竹原市 豊田郡以外 | 082-221-9221 |
呉出張所 統括国有財産管理官 | 呉市、江田島市 竹原市、豊田郡 | 0823-21-6411 |
鳥取県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
鳥取財務事務所 管財課 | 全域 | 0857-26-2295 |
島根県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
松江財務事務所 管財課 | 全域 | 0852-21-5231 |
岡山県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
岡山財務事務所 管財課 | 倉敷市、笠岡市、井原市 浅口市、浅口郡、小田郡以外 | 086-223-1131 |
倉敷出張所 管財課 | 倉敷市、笠岡市、井原市、浅口市、 浅口郡、小田郡 | 086-444-5265 |
山口県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
山口財務事務所 管財課 | 下関市、長門市以外 | 083-922-2190 |
下関出張所 管財課 | 下関市、長門市 | 083-234-4003 |
香川県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
四国財務局 管財部 統括国有財産管理官 | 全域 | 087-811-7780 |
徳島県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
四国財務局 管財部 徳島財務事務所 | 全域 | 088-622-5181 |
愛媛県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
四国財務局 松山財務事務所 管財課 | 全域 | 089-941-7185 |
高知県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
四国財務局 松山財務事務所 管財課 | 全域 | 088-822-9177 |
福岡県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
福岡財務支局 管財部 第二統括国有財産管理官 | 全域 (小倉出張所管轄区域を除く) | 092-411-5115 |
小倉出張所 統括国有財産管理官 | 北九州市、行橋市、豊前市 中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡 | 093-561-0481 |
佐賀県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
佐賀財務事務所 管財課 | 全域 | 0952-32-7161 |
長崎県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
長崎財務事務所 管財課 | 全域 (福岡財務支局及び佐世保出張所管轄区域を 除く) | 095-827-7095 |
福岡財務支局 管財部 第二統括国有財産管理官 | 壱岐市、対馬市 | 092-411-5115 |
佐世保出張所 統括国有財産管理官 | 佐世保市、平戸市、松浦市 東彼杵郡、北松浦郡 | 0956-23-3185 |
熊本県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
九州財務局 管財部 第一統括国有財産管理官 | 全域(未利用) | 096-353-6351 (内線3142・3147) |
九州財務局 管財部 第二統括国有財産管理官 | 旧里道・水路等の管理処分 | 096-353-6351 (内線3153・3155) |
大分県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
九州財務局 大分財務事務所 管財課 | 全域 | 097-532-7107 |
宮崎県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
九州財務局 宮崎財務事務所 管財課 | 全域 | 0985-22-7101 |
鹿児島県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
九州財務局 鹿児島財務事務所 管財課 | 鹿児島県分 (奄美市・大島郡を除く) | 099-226-6155 |
九州財務局 鹿児島財務事務所 名瀬出張所 統括国有財産管理官 | 鹿児島県分 (奄美市・大島郡) | 0997-52-0728 |
沖縄県
担当 | 管轄区域 | 連絡先 |
---|---|---|
沖縄総合事務局 | 全域 | 098-866-0031 |
里道の現状について
里道は道路でもないが近くに住んでいる方が自由に使っているのが現状です
ただ、国や市町村が所有しているために、無断で使用していると、所有者から使用中止を求められる可能性があります
国も地方も実際管理できていない里道が日本全国あちらこちらにありますが、急に使用中止を告げられることもあります
そのためにも、どうしても必要な土地であれば払下げも考えるようにしましょう
自宅の敷地に里道・水道が残っている?
自宅の公図を取得してみると敷地の中に里道・水路が入っているというご相談がありました
もちろん、勝手に売却することもできませんしローンを組む事もできなくなります
里道、水路が敷地に入っているとその部分には地番が入っていないことでわかります
そうした場合は早めに手続きを行います
基本的には隣地所有者や関係者の同意があれば『払下げ』有償にて購入することができます
里道の払下げ(売り払い)することもできます
旧法定外公共物(里道・水路)で現在も機能を有しているものは財務局及び財務事務所が管理しています
逆に機能を有していないものは市町村が管理を行っています
それぞれの里道・水路で相談窓口は変わります
敷地の中に里道があったらどうする?
一筆の土地だと思っていたが、公図を取得すると敷地の中に里道があるということもあります
里道が誰のものか判断するにはその里道の登記簿謄本を取得することでわかります
機能していない里道などは隣接地所有者・地元の関係者の同意もって国から有償で購入することもできます
ただ、他の人が利用している場合などは出来ません
また、国から買取を求められる場合もあります
現在では特に買取を必要としなくても、売却する時に土地に里道が存在すると購入者が難色を示したりすることもあります
土地の権利関係はキッチリとすることで資産的な価値もある場合があります
個人の申請は難しく、土地家屋調査士や行政書士に依頼することが多いようです
里道の取得時効
里道を占有し利用を続けることで、一定期間後所有を認めることを取得時効といいます
取得時効を主張するには要件が必要になります
- 所有する意思を持って平穏に公然と占有すること
- 自分のものだと所有の意思があること(善意)
- 所有の意思をもって過失がないこと(無過失)
- 経過年数が10年
などの条件が整っている場合は主張することもできます
ただし、時効取得して所有権登記を行うには訴訟を起こす必要があります
専門家に相談することをおすすめします
市役所・法務局の調査境界確定申請(官民・民民)用途廃止申請(行政書士)払下申請 |
払下げ後に今まで無地番だった里道に地番が入ります
まとめ
里道は昔から利用されていた道であり、私道とは違います
大きな通りや道幅のあるものは国道・県道・市道に明治時代に制定されていますが、取り残されたものが里道ということになります
里道は国の所有でしたが、現在は市町村に所有が変わっています
里道が自分の土地の真ん中に通っている場合などは土地の資産価値を上げるために里道を買取することで資産価値が上がる場合もあります